Kennyblogs/再就職手当は個人事業主でも受給できます

会社都合退職だと受給額100万円超え?

「再就職手当」は失業保険の給付を受けている期間中に再就職が決まった場合、支給残日数が3分の1以上あり、一定の要件を満たせばまとまった金額が支給されるものです。
基本的にはサラリーマンが就転職した際に受給できるものと思われていますが、実は個人事業主として独立する際も「再就職手当」受給できるのです。

1.受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職であること
2.失業手当の支給残日数が、3分の1以上残っていること
3.再就職先と前職との間に、密接な関わりがないこと
4.ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先であること
5.再就職先で、1年以上の雇用が見込まれること
6.雇用保険に加入していること
7.過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと
8.受給資格決定前に、再就職先での採用が内定していないこと
9.再就職手当の支給決定日までに離職していないこと

筆者は会社都合退職となり、個人事業主として独立しましたが、その際に失業保険の基本手当と再就職手当を合わせて約100万円程の受給額がありました。

その実体験をブログにまとめていますので、興味がある方は是非ご一読ください。

https://kennyblogs.com/2044/

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